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どこまで採用の自由は認められるのか ( 2011.08.01 )
昨今の労使トラブルの増加を背景に、企業側は、採用の重要性がますます高まってきています。どこまで採用の自由が認められるのでしょうか。
労働者の採用にあたって、最高裁判決では「企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と判示しています。【三菱樹脂事件 最大判 昭48.12.12】
つまり、原則、採用は、自由に行うことができると考えることができます。一度労働者を採用してしまうと、解雇等を行っていくのは非常に難しいです。ですので、入り口(採用)の時点で、しっかりと採用者を見極めていくのが今後の労務管理においては非常に大切になってきます。
◆法律による募集・採用時の禁止事項
・性別による募集・採用の禁止(男女雇用機会均等法第5条)
・年齢制限の原則禁止(雇用対策法第10条)
※長期勤続によるキャリア形成の目的等特別の理由があれば、年齢制限の除外が認められる。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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