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年次有給休暇の申請の適切な管理方法   ( 2011.08.30 )

社労士をしていると様々な質問をされるのですが、中でも年次有給休暇についての質問は、非常に多いです。その質問の内容は、大きく分けて2つのパターンがあります。1つ目は、年次有給休暇を取らせない方法、もう1つは、年次有給休暇をもっと取得させる方法です。

年次有給休暇は、労働基準法で定められているものですので、取らせないことはできません。また、年次有給休暇を申請したことによる不利益な取り扱いも禁止されています。

では、年次有給休暇を取らせない方法はないのでしょうか。とても忙しい繁忙期に、「労働者の権利」だからと言って、堂々と悪びれることもなく年次有給休暇を申請されたら、ギリギリの人数で業務を行っている中小企業はとても大変です。

そこで、就業規則に年次有給休暇を取得するときのルールを明記することが、とても重要になってきます。例えば、シフト制で働いている会社は多いと思います。そのシフト表を作成する前に、「年次有給休暇の申請をしなければならない」と明記していれば、シフト表が完成した後に、年次有給休暇を申請した場合、やむを得ない事由でないならば、その申請を拒否することも可能です。また長期休暇を申請するときは1ヶ月前までに申請しなければならないとしている会社もあります。

当日、風邪を引いたので休ませてくださいと電話連絡があり、年次有給休暇の申請をすることはよくあることだと思います。私も前職では、そのような電話をかけた経験があります。これはやむを得ない事由に該当するのですが、では、法律上これは認めないといけないのでしょうか。実は判例でも、このような当日の請求を認めることとしてもよいし、一切認めない取扱いにするかは使用者の自由であるとしています。【電気化学工業事件 新潟地判 昭37.3.30

その会社の業種、規模、人数によっても若干変わることではありますが、何を認め、何を認めないのか、労使双方が納得するそのルール作りこそが、もっとも大切なことだと思います。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

研修中の賃金の支払いと労災の適用

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