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研修中の賃金の支払いと労災の適用 ( 2011.08.25 )
入社した新入社員や中途入社の社員、あるいは実務研修で必要なスキルを身に付けるための研修を実施している企業は、多いと思います。しかし、まだ戦力になっていない従業員のための研修に、賃金を払いたくないと考えている企業も実に多いです。
では、研修中の賃金を支払わない方法はあるのでしょうか。
ポイントとしては、その研修が、強制参加なのか任意参加なのかです。強制参加であれば、当然賃金が発生します。もしも、就業時間外で行っているのであれば、残業代も発生してくるので注意してください。
任意参加であるならば、仮に賃金を支払っていなくても、問題ありません。しかし、参加しない従業員の賃金を減額したり、研修に参加しなければ、入社を認めないなど実質的に強制と取られる場合は、賃金の支払いが発生します。
研修が、強制参加なのか任意参加なのかは、トラブルになりやすいので、リスク回避として従業員に「研修参加申込書」等を記入してもらい、任意参加である旨をしっかりと伝えていくことが実務上重要になります。また、完全な無給にするのではなく、実費交通費の支給や日当を支給している企業も多いです。
さらに、強制参加なのか任意参加なのかで、重要になってくるのが労災保険の適用です。強制参加(会社が行わせたという指示と、その勉強会に参加した時間の賃金が発生している場合)であるならば、労災保険の適用となりますが、任意参加の扱いにするのであれば労災保険の適用はないので注意してください。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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