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雇用促進税制の創設 ( 2011.08.20 )
当初、4月から実施の予定でしたが、6月下旬に雇用促進税制が成立しました。
この法律は企業が事業年度内に5人以上(中小企業は2人以上)かつ従業員の10%以上採用人数を増やした場合に1人当たり20万円の法人税を減税するものです。
【適用要件】
➣青色申告書を提出する事業主であること
➣雇用増加要件
雇用保険一般被保険者数が、10%以上、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
➣ 離職事由による要件
事業主都合による離職者がいないこと
➣ 支払給与額増加要件
給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
【手続き】
事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した『雇用促進計画』を管轄のハローワークに提出します。この『雇用促進計画』は8月1日受付開始です。今年度適用したい会社は、10月末日までに提出してください。
【税額控除額】
税額控除額=雇用保険一般被保険者の純増人数×20万円
税額控除限度額=法人税額の10% ※ 中小企業等は20%
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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