1分で読める労務管理のポイント

半日有給後の労働時間の考え方   ( 2011.09.01 )

クライアントの給料計算担当者から、「半日有給休暇(午前4時間)を使用した人が、午後1時から5時間働いた場合、1時間分の残業は発生するのでしょうか」と質問を受けたことがあります。

どのように考えていけばよいのでしょうか。このクライアントは、始業時間が8時、終業時間が17時の会社です。半休4時間+5時間労働したので、9時間勤務となり、1時間分残業代が発生するのでしょうか。それとも、実労働時間は、5時間なので、残業代は発生しないのでしょうか。

実は、労働基準法上の労働時間と、民法上の労働時間の解釈は、若干異なっています。労働基準法上は、実労働時間で解釈していきます。(今回のケースでは、5時間労働)しかし、民法上は、労働基準法を違反しない範囲内で、労使間で自由に取り決めることができるのです。つまり、就業規則に「年次有給休暇は、所定労働時間労働したものとみなす」等の文言があった場合、あるいは、慣習として、そのような取り扱いがなされている場合は、今回のケースでは、9時間労働したものとみなされるのです。つまり、残業代が発生します。

企業としては、このような解釈を踏まえた上で、就業規則が、どのような記載になっているのか、あるいは記載するのかをもう一度チェックしてみるとよいと思います。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

年次有給休暇の申請の適切な管理方法

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