1分で読める労務管理のポイント

自動車運転死傷処罰法の施行   ( 2014.10.06 )

愛知県、岐阜県、三重県では、車通勤を許可していている会社も多いですね。

そんな中、2014年5月20日に

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」が施行されました。

この法律ができた背景は、

飲酒運転等、悪質な運転で死傷事故を起こしても「危険運転致死傷罪」の適用が見送られるケースがあったり、罰則の見直しを求める被害者や遺族等の声があったので、悪質で危険な運転者に対する厳罰化が求められていたためです。

ポイントとしては、「危険運転致死傷罪」の適用対象が追加・新設されました。

刑法から移行された危険運転致死傷罪に、

➢一方通行路や高速道路の逆走、歩行者天国の暴走など「通行禁止道路(政令で定める)を危険な速度で走行

が追加され、更に

➢アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転
➢幻覚や発作を伴う病気(※政令で定める)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転

が新設されました。

※政令で定める病気とは
・総合失調症
・低血糖症
・そううつ病(そう病、うつ病を含む)
・意識障害や運動障害をもらたす発作が再発する恐れがある、てんかん
・再発性の失神
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

さらに、無免許運転のときは、法定刑が重くなりました。


会社としても、マイカー通勤規程の見直しや、運用ルールの徹底をもう一度確認する必要があるでしょう。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

改正労働者派遣法

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