1分で読める労務管理のポイント

改正労働者派遣法   ( 2012.06.18 )

最近、改正労働者派遣法に対する問い合わせを多くいただきます。今回は、質問が多い事項についてまとめて見ました。

 

●派遣業を営むケース
①日雇派遣の原則禁止【2012年10月施行予定】
日雇(日々又は30日以内の期間を定めて雇用される者)派遣は、原則禁止となりました。しかし、例外として、「高齢者(60歳以上)」、「昼間学生」、「副業として従事する者」、「主たる生計でない者」を想定しており、今後協議するとしています。

もっとも、派遣元(自社)に30日を超えて働いている従業員(正規社員等)を、1日や2日のスポット案件として派遣する場合は、この改正の影響はありませんので、今までと同じ取扱いをして問題ありません。

②マージン率などの情報公開、派遣料金を明示、待遇の説明を義務化【2012年10月施行予定】
派遣元事業主は、インターネット等でマージン率の情報を公開したり、派遣労働者を雇い入れる際、賃金の見込み額等の説明をしたりしなければならなくなりました。

 

●派遣労働者を受け入れているケース
①派遣先は、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止【2012年10月施行予定】

②違法派遣※の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。

※違法派遣とは
(1)禁止業務で派遣を受け入れること
(2)派遣事業の許可を受けていない事業者や届出をしていない事業者から、派遣を受け入れること
(3)派遣受入期間の制限(抵触日)を超えて派遣を受け入れること
(4)偽装請負によって派遣を受け入れること
【2015年10月施行予定】

もっとも、派遣先が違法行為だと知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでないとしています。しかし、どの程度まで過失と認められるかを具体的に示しておらず、今後協議していくことになるようです。 

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

労働保険の年度更新②

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