1分で読める労務管理のポイント

労働保険の年度更新②   ( 2012.06.11 )

総務担当者から、「労働保険の年度更新では、労働者の賃金総額に労働保険料率を乗じて計算すると思うのですが、その賃金総額というのは、具体的にはどんな賃金が該当するのですか」と質問をいただきました。

 

例えば、ボーナスは賃金総額に含めるのでしょうか。交通費は含めるのでしょか。出張旅費は含めるのでしょうか。どこまでが賃金総額に該当し、どこからが該当しないのでしょうか。

 

労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表(例示)

賃金総額に算入するもの

賃金総額に算入されないもの

基本給、固定給等基本賃金

超過勤務手当、深夜手当、休日手当等

扶養手当、子供手当、家族手当等

宿・日直手当

役職手当・管理職手当等

地域手当

住宅手当

教育手当

単身赴任手当

技能手当

特殊作業手当

奨励手当

物価手当

調整手当

賞与

通勤手当

定期券、回数券等

休業手当

雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)

住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)

いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)

休業補償費

結婚祝金

死亡弔慰金

災害見舞金

増資記念品代

私傷病見舞金

解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)

年功慰労金

出張旅費、宿泊費等(実費弁償的なもの)

制服

会社が全額負担する生命保険の掛金

財産形成貯蓄のための事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)

創立記念日等の祝金(恩恵的なものではなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)

チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)

住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)

退職金(退職を事由として支払われる場合であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)

 

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

労働保険の年度更新①

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