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平成26年10月20日からのマイカー通勤者の非課税限度額   ( 2014.10.17 )

平成26年10月20日からのマイカー通勤者の非課税限度額が変更になりました。

各区分の非課税限度額の金額が増えたことと、片道55kmの区分が新設されました。

【マイカー通勤者の1か月あたりの非課税限度額】

片道の通勤距離
1か月あたりの限度額
2キロメートル未満
全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満
4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上
31,600円

また、高速道路などの有料道路を利用して通勤する場合の最高限度は、月額100,000円

この改正は、今年の4月に遡って適用されることになります。

特に愛知県は、マイカー通勤者が多いと思いますので、該当者がいるかどうかの確認・変更などの対応をお願いします。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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