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平成26年10月20日からのマイカー通勤者の非課税限度額 ( 2014.10.17 )
平成26年10月20日からのマイカー通勤者の非課税限度額が変更になりました。
各区分の非課税限度額の金額が増えたことと、片道55kmの区分が新設されました。
【マイカー通勤者の1か月あたりの非課税限度額】
片道の通勤距離
|
1か月あたりの限度額
|
---|---|
2キロメートル未満 |
全額課税
|
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,200円
|
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円
|
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円
|
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円
|
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円
|
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円
|
55キロメートル以上 |
31,600円
|
また、高速道路などの有料道路を利用して通勤する場合の最高限度は、月額100,000円
この改正は、今年の4月に遡って適用されることになります。
特に愛知県は、マイカー通勤者が多いと思いますので、該当者がいるかどうかの確認・変更などの対応をお願いします。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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