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一旦会社に集合してから、現場に行くのは労働時間か ( 2011.09.06 )
例えば、建設業で建設現場に行くときに、事務所に立ち寄ってから、複数の者と乗合をして現場に向かったとき、その時間は労働時間になるのでしょうか。
労働時間となるかどうかのポイントは、使用者の指揮命令下にあるかどうかが重要になります。例えば、建設現場に必要な工具等を取りに行ったような場合では、使用者の指揮命令下にあり、かつ、業務に付随する行為であるので、当然、労働時間となります。
しかし、事務所に立ち寄ったのが、会社側の命令ではなく、乗合をして現場に向かっただけで、運転手や集合時刻等も自由に決めているような場合では、労働者が使用者の命令下に置かれている時間に当たらないものというべきであると解釈されます。【阿由葉工務店事件 東京地裁判 平14.11.15】
この判例のようなケースでは、現地集合してもよいのに、その労働者が通勤方法を自ら選択したとみなされ、使用者の指揮命令下ではないので、労働時間ではないという判決になったと考えられます。
労働時間になるか否かのポイント
➣使用者側の指示があるかどうか(黙示的な指示を含む)
➣業務に付随する必要な行為かどうか
➣移動時間中に自由に行動することができるかどうか
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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