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能力不足による解雇はできるのか ( 2011.09.08 )
能力不足を理由に社員を解雇できるのでしょうか。
まず対象者が、一般採用(新卒、中途)なのか、地位特定者(部長職クラス)の採用なのかで判断が変わります。
一般採用(新卒、中途)ならば、能力不足での解雇は難しいです。少なくとも2年間は、教育育成期間と考え、OJTで業務指導し、どうしても能力・適正がないのであれば、配置転換等(ただし、職種限定の採用ならば、教育・指導のみ)をしていくことになります。
一方、地位特定者での採用ならば、当然会社側も即戦力だと考えているので、職務を遂行する具体的な能力等を備えているはずです。会社側の期待した成果を上げることができないのであれば、約束違反(債務不履行)に該当すると考えられます。約束違反(債務不履行)を立証するためにも、契約書に具体的な数字や成果を記載しておくことが大切になります。(ただし、具体的数字の8割程度を達成している場合は難しいです)また、能力を発揮できる環境にあったか、その期間がどれぐらいだったかも判断材料になります。
能力不足による解雇のポイント
➢契約時の約束違反(債務不履行)はあるか
➢社会的相当性があるか(解雇権の濫用にならないか)
・教育、指導の回数、改善の機会を与えたか(文書に残すことが重要)
・配置転換、降格等を考慮したか
➢30日前の解雇予告、あるいは解雇予告手当を支払っているか
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
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