1分で読める労務管理のポイント

1分単位で残業代を計算しないといけないのか   ( 2011.09.13 )

「1分単位で残業代は計算しないといけないのでしょうか」最近このような問い合わせが増えてきました。

結論から申し上げますと、1分単位で残業代を計算しないと違法となります。では、残業代はなぜ発生するのでしょうか。それは、労働者が1日8時間、週40時間を超えて働いたからですよね。では、その労働時間は誰が管理・把握しているのでしょうか。多くの会社では、タイムカードで労働者の出退勤を記録・把握していると思います。しかし、タイムカードの打刻は、あくまでも労働者の出社と退社の記録でしかなく、本来、労働時間の把握義務は、使用者側、つまり直属の上司に課せられているのです。しかし、現在多くの会社では、タイムカードのみ、つまり労働者からの申告(打刻)のみを持って、残業代を支払っているのです。ここに労務管理の脆弱性があるのです。本来であれば、「労働者からの申告(タイムカード)」+「会社側の承認」があって初めて、労働時間と認めていくべきです。つまり、本来、労働時間とは、会社の指揮命令下に入って、業務を行っていたと会社が認めた時間なのです。

これからの時代は、残業をするのであれば、事前に残業申請制にする必要があると思います。私のクライアントでは、その日の午後3時までに、残業するのであれば、残業申請書を提出することになっています。そして、上長の許可(場合によっては、申請時間よりも短い時間しか許可を出さないこともある)をもらい、残業を行う。終わった後も、実際にかかった時間を報告し、最終承認をもらいます。今まで以上に、直属の上司は、部下の管理能力が大切なスキルになってきているのです。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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