1分で読める労務管理のポイント

残業時間が60時間を超えるときの対策はないのか   ( 2011.09.15 )

「残業時間が60時間を超えるときの対策は何かないの?」と聞かれることがあります。

業種業界によっては、どうしても残業時間を削減できないこともあります。労働基準法の改正によって、1ヶ月60時間超の残業時間の割増率は、5割(50%)です。(現在、中小企業は猶予されています)会社側にとって、これは、かなりのコスト増です。また、中小企業も、今のうちに対策をとるべきです。

直接的に残業時間を削減させずに、残業代のコスト増を少しでも抑える方法はないのでしょうか。(もちろん、業務の平準化、仕事の棚卸などから残業時間の削減を、まず第一に考えるべきです)

その方法の1つに、法定休日と法定外休日の指定があります。労働基準法第35条において、週1回または4週間に4回以上の休日(法定休日)を与えなければならないとしています。そして、法定休日に働かせた場合は、3割5分の利率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。この法定休日に働いた時間は、残業時間(法定時間外労働)の60時間の中に含める必要がないのです。法定休日をどの日にするかは、使用者の選択で決めることができます。

例えば、土日休みの会社で、時給1,000円の人の場合(1日の所定労働時間8h)

残業時間

 

10h

10h

10h

10h

10h

8h

18h

 

10h

10h

10h

10h

10h

8h

18h

 

10h

10h

10h

10h

10h

8h

18h

 

10h

10h

10h

10h

10h

8h

18h

 

10h

10h

10h

 

 

 

6h

出勤日(平日):23日 出勤日(土曜日):4日 残業時間合計:78h 60h超の残業時間:18h

残業単価:1,250円(1,000円×1.25) 60h超の残業単価1,500円(1,000円×1.5)

 

①【給料】土曜日を法定外休日(時間外労働時間に含める)とした場合
184,000円(1,000円×8 h×23日)+75,000円(1,250円×60h)+27,000円(1,500円×18 h)=286,000円

②【給料】土曜日を法定休日(時間外労働時間に含めない)とした場合
184,000円(1,000円×8 h×23日)+57,500円(1,250円×46 h)+43,200円(1,350円×32 h)=284,700円

 286,000円-284,700円=1,300円のコスト抑制

例えば、残業時間60h超の一般の従業員数が50名の会社ならば、1,300×50名=65,000円、1年にすると、65,000円×12月=780,000円の人件費増を抑えることができます。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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