1分で読める労務管理のポイント

年次有給休暇中の交通費の取り扱い   ( 2011.09.27 )

年次有給休暇の賃金は、多くの会社の就業規則では、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」の記載となっていると思います。そこでよく質問を受けるのが、「交通費の支給はどうするのですか」というものです。
本来は、就業規則に明記しておきたいところですが、多くの企業では、そこまで記載していないようです。
では、どのように解釈していけばよいのでしょうか。通勤手当は、交通費の実費弁償的な要素が非常に強いものです。ですので、実際に会社に行っていないにも関わらず、支払われるべき性格のものではありません。しかし、定期券や毎月固定で通勤費の支払いがあるのであれば、それを控除すべきではないと考えます。

 ➣交通費の支給のポイント
定期券で交通費を支給している場合・・・支給する。

出勤日数に応じて、実費で交通費を支給している場合・・・支給しなくてもよい。
※就業規則にその旨を記載する。

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、原則、交通費は支給されると解釈されることが多いのですが、法律上の明確な記載がないので、就業規則上でしっかり規定しておくことで、不支給にすることは可能です。労使間でルールを決めておくべきでしょう。

また最近では、退職時に年次有給休暇をまとめて取得することが増えてきました。1ヶ月間まるまる有給ということも珍しくなくなってきました。1ヶ月間会社に来ないのに、通勤手当を1ヶ月分支給するのも、違和感があります。たとえ、普段は定期券の支給であっても、極端に出勤日数が少ない月は、出勤日数で交通費を支払う等の規定を変更することで無駄な交通費の支出を抑えることができます。

 

 ➣就業規則記載例
第○条
一賃金支払期において、実出勤日数が15日を下回る場合は、定期代を支給するのではなく実費を支給するものとする。
2.一賃金支払期において、実出勤がなく、全日有給休暇の取得が認められた場合、通勤手当の支給はしない。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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