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契約期間の途中の解雇は可能か ( 2011.10.11 )
期間を定めて(例えば、1年間)雇用しているパートや契約社員を、その期間の途中で辞めさせることはできるのでしょうか。
実は、期間契約社員を解雇するのは、期間の定めのない社員を解雇するより難しいです。可能な限り、期間満了まで待って、契約更新をしない方法で対応していくのが実務上は、よいと思います。
結論は書いてしまったのですが、それでもどうしても解雇したいという事業主のために、解雇するときのポイントを書いてみたいと思います。まず法律上、労働契約法第17条と民法628条を考慮する必要があります。
労働契約法第17条1項
使用者は、期間の定めのある労働契約において、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
条文を見ると、絶対に解雇することができないわけではなく、「やむを得ない事由」があれば、解雇は可能と考えることができます。では、「やむを得ない事由」とはどのようなものが該当するのでしょうか。
会社側・・・・経営不振・事業所閉鎖など
労働者側・・・経歴詐称、怪我や病気、再三にわたる業務命令違反など
※実際は、個別具体的事由により総合的に判断されます。
このような「やむを得ない事由」があれば、解雇事由には該当してくるでしょう。しかし、会社側の「やむを得ない事由」である場合は、損害賠償責任が生ずる可能性があるので注意が必要です(本来、契約期間中にもらえるはずだった賃金がもらえなくなるため)。一方、労働者側の「やむを得ない事由」であれば、30日前に解雇予告をすることによって、解雇することができると思われます(ただし、別途、解雇権の濫用に当たるかどうかは判断されます)。
実務上のポイント
理論的には、解雇可能ですが、相当の合理的な理由が必要になるため、契約期間満了による契約終了とするのが実務上一般的です。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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