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最低賃金の適用除外者 ( 2011.11.15 )
障害者は、最低賃金の適用をしなくてよいのでしょうか。
法律上、企業は、障害者の雇用義務があります。常用雇用者の1.8%、つまり、56人に1人の割合で、障害者を雇わなければなりません(週の労働時間が20時間以上30時間未満の短時間勤務の障害者は、0.5人とカウントされます)。
意外と知られていないようなのですが、障害者は都道府県労働局長の許可があれば、最低賃金の適用除外となります。
ただし、障害者を採用した後に許可を申請することになるため、実際いくらの賃金を適用できるかは、採用時に判断することはできません。一般的には、最低賃金の2~3割減程度になる傾向があるようです。
申請する際の添付書類
➣精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書
➣その障害者を就かせることとなる業務と同じ業務を行っている健常者との作業量を数値化したものの比較表(1週間から2週間程度)
➣障害者手帳の写し
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第4条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(最低賃金の減額の特例)
第7条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
4 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
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雑誌「INDUST」
産廃処理業界の人を活かす労務管理のポイント」を2年間連載しました。
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メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。
開業社会保険労務士専門誌SR
開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。
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