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パワハラにならない指導とは ( 2011.11.10 )
管理職がパワーハラスメント(パワハラ)にならないように指導するためにはどうすれば、よいのでしょうか。
パワハラが厄介なのは、それが適切な指導なのか、行き過ぎた指導なのかの線引きが難しいところです。
管理職側からすれば、本人(部下)のためを思って発言している言葉が、部下からすれば、すごいプレッシャーを感じていたり、場合によってはメンタルヘルス不調に陥ったりしてしまうのです。
いじめなどの一部の悪質なパワハラを除けば、そのほとんどはコミュニケーションギャップなのです。
日頃から部下との信頼関係を構築しておくことが重要になります。
管理職が気をつけるパワーハラスメントにならない指導のポイント
➢具体的な行動を指導する
➢部下一人ひとりにあった(状況に応じた)指導をする
➢感情的にならず、冷静に指導する
➢人格の否定や性格の非難はタブー
➢部下が指導内容をどう理解したかの確認をする
➢定期的に部下とコミュニケーションの場を設ける
裁判で行き過ぎた指導とみなされたケース
➢暴力を振るう
【ファーストリテイリングほか(ユニクロ店舗)事件 名古屋地判 平成18.9.29】
➢他の従業員がいる前で叱責する
【三井住友海上火災保険上司事件 東京高判 平成17.4.20】
➢長時間立たせたまま指導する
【亀戸労基署長事件 東京高判 平成20.11.12】
➢人格を否定するような不適切な発言をする
【名古屋南労基署長(中部電力)事件 名古屋高判 平成19.10.31】
➢他の社員と隔離する
【ネスレ配転拒否事件 神戸地判 平成6.11.4】
➢見せしめと思われる(懲罰的な)指導をする
【JR東日本(本荘保線区)事件 仙台高秋田支部判 平成4.12.25】
パワハラの裁判例は、まだそれほど多くはありませんが、その損害賠償額はセクハラの裁判よりも高額になる傾向があり、管理職としては、十分注意して指導を行っていく必要があります。
「ハラスメントにおける会社の責任は」については、こちら
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
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メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。
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開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。
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