1分で読める労務管理のポイント

休憩中の労災の認定   ( 2011.08.09 )

休憩中に転んで、怪我をしてしまった場合、労災と認められるのでしょうか。

労災として認定されるためには、業務遂行性(会社の支配、管理下にある状態)と業務起因性(会社で働いていたので怪我をした等)の2つの判断基準を満たす必要があります。会社内での休憩は、たとえ休憩中でも、事業主の支配、管理下にあると考えられ、「業務遂行性」は認められます。では、社外での休憩、例えば、ランチを会社の近くのお店でとる場合は、社外に出ていますので、事業主の支配、管理下がないとみなされ「業務遂行性」は認められません。

一方、「業務起因性」はあるのかといいますと、休憩時間中は、そもそも業務を行っていない自由時間ですので、「業務起因性」は認められません。そのため、休憩時間中に私的行為をしていて発生した怪我については、一般的に労災とは、認められません。

では、どのような場合でも労災が認められないか、というとそうではありません。例えば、事業場施設に欠陥(老朽化など)があったことに起因していることが証明できれば、労災と認められます。もっとも、昼食をとるために会社内の休憩室に行こうとして、階段から落ちたなどのケースでは、一般的に労災の認定が受けられると考えられます。 

◆ポイント
・「業務起因性」と「業務遂行性」の両方を満たさないと、労災(業務上の災害)は認められない。
・社外での休憩中の怪我は、労災は認められない。
・社内(社員食堂等)での休憩中の怪我は、労災が認められることがある。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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