1分で読める労務管理のポイント

専門業務型裁量労働制の適用について   ( 2011.11.22 )

クライアントの何社かは、専務業務型の裁量労働制を採用しています。社労士の立場からすると、専門業務型の裁量労働制の運用は、非常に難しく、労働基準監督署も裁判所も、否定的な見解をもっており、厳格に運用する必要があります。

専務業務型裁量労働制とは、業務の性質上、労働者の裁量にゆだねる必要があり、使用者が具体的な指示をすることが困難な業務、つまり、業務上、時間と成果が一致しにくい下記の業務が対象となります。

 

専門業務型裁量労働制の適用業務
①新製品または新技術の研究開発の業務、人文科学または自然科学に関する研究の業務
②情報処理システムの分析または設計の業務
③新聞または出版の事業における記事の取材または編集の業務、放送番組の制作のための取材または編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたディレクターの業務
⑥広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
⑦事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務
⑧建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現または助言の業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれに基づく投資に関する助言の業務
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究するものに限る)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士の業務(一級建築士、二級建築士および木造建築士)
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務 

しかし、上記業務を補助するような仕事は、専門業務型の裁量労働制を適用することができません。

また、たとえ上記の対象業務であっても、深夜労働や休日労働を行った場合は、別途手当を支払う必要があります。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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