1分で読める労務管理のポイント

健康診断中の賃金   ( 2011.12.01 )

「健康診断中の賃金は、会社が負担しなければいけないのでしょうか」非常に多くのクライアントからこのような質問を受けます。

労働者の人数が多くいる製造業など、検診車が会社に来て、バスの中での健康診断を実施してくれる場合は、会社の敷地内での健康診断の実施なので、健康診断の時間も、労働時間とみなして、賃金を支払うケースが多いように思います。しかし、会社指定の病院等で、健康診断を実施する場合は、会社を抜ける時間が長くなりますし、会社の敷地外に出るので、その時間の賃金を支払うことに抵抗がある中小企業は多いのではないでしょうか。

 

法律上どのようになっているのかというと、法律上は、健康診断中の賃金の支払いについて、特に規定はされていません。

 

通達では、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般を対象とする一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診に要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(昭47.9.18基発第602号) 

 

多くの会社で行われている一般健康診断においては、必ずしも賃金を支払う必要はありません。事前に労使間で、有給にするのか、無給にするのかを取り決めておくのがよいでしょう。ただし、有害業務を行う者に対する特殊健康診断については、賃金を支払う必要があるので注意してください。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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