1分で読める労務管理のポイント

残業代と代休の相殺処理は可能でしょうか   ( 2011.12.06 )

「残業代と代休の相殺処理ができると聞いたのですが、どのようにすれば法律違反ではないのでしょうか」このような質問をときどき受けます。

 

不況で、売上高が伸びない中、人件費を抑えることに苦労されている中小企業は多いのではないでしょうか。残業代と代休の相殺処理とは、つまり、残業時間の合計が8時間になったら、1日分の代休を取らせる処理です。

 

労使間の合意があり、就業規則に記載があれば、このような処理も問題ありません。

 

給与計算上の処理の具体例を見ていきましょう。

 

たとえば、毎日2時間×4日残業(合計8時間)し、その次の日に代休を与えた場合、このとき、残業時間の2時間×4日残業(合計8時間)の8時間の勤務に対して、割増賃金として、8時間 ×1.25(125 %)の賃金を支払います。
次に、与えた代休(8時間分)に対して、1日分の賃金(8時間 ×100 %)の欠勤控除を行う処理をします。

 

つまり、結果として、0.25(25%)分の残業代を支払う処理になります。給与計算上は、このようになります。

 

実務上の注意点
➣労使間の合意があり、就業規則に明記されている。
➣代休は、労働者が任意に取得できる(強制ではない)。
➣0.25(25%)の残業代の支払いを忘れない。
➣同じ賃金支払い月に対して、残業時間と代休の相殺処理を行う。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

健康診断中の賃金

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