1分で読める労務管理のポイント

振替休日と代休の違い   ( 2011.08.11 )

クライアントからの質問で、「代休なら割増賃金を支払わなければいけないけど、振替休日ならば、割増賃金を支払わなくていいんですよね」とよく聞かれるのですが、必ずしも、そうではありません。
※振替休日と代休の違いは下記参照。

 

振替休日

代休

意味

 

あらかじめ定めてある休日を、事前に手続きして他の労働日と交換すること。原則、休日労働にはなりません。

休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わりません。

 

要件

 

①   振替休日ついて、就業規則等に規定します。

②   4週4日の休日を確保したうえで、振り替える休日を特定します。

③   遅くとも振替日の前日までに本人に予告する必要があります。

特になし。ただし、制度として行う場合、賃金の取扱い等を就業規則に記載する必要があります。

 

指定

予め使用者が指定します。

使用者が指定することも、労働者の申請によって与えることもできます。

賃金

 

同一週内で振り替えた場合、割増賃金の対象にはなりません。

しかし、振替休日が休日労働日と違う週になった場合に、その週の法定労働時間を超えた部分については時間外労働となるため割増賃金の支払が必要となります。

休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

代休日の賃金については、日給月給制を採用している場合は、賃金を支払う必要はありません。

 

このように、振替休日の場合、同一の週内での振替では、割増賃金は発生しませんが、同一週以外の振替ならば、割増賃金は発生します。なぜなら、休日を振り替えた場合、その週は休日が、1日しかなく、1週間の実働時間が48時間(1日の労働時間が8時間の場合)になるので、8時間分は、割増賃金が発生するのです(時給×0.25×8時間分)

実は代休のほうが実務上運用しやすいケースもあるので、このことを踏まえたうえで、上手に運用してください。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

休憩中の労災の認定

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