1分で読める労務管理のポイント

1ヶ月単位の変形労働時間制のポイント   ( 2011.12.22 )

変形労働時間制は、法定労働時間を弾力化できるので、多くの企業で導入していると思います。しかし、変形労働時間の運用が、法律通りできていないことによるトラブルが後を絶ちません。そこで、1ヶ月単位の変形労働時間制の運用上のポイントについて記載したいと思います。

 

労働基準法
第32条2(労働時間)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制のポイント
➢常時10人未満の労働者を使用する一部の企業(美容室、病院、小売、飲食業等)では、1週間の法定労働時間は、44時間の適用が可能である。
➢1ヶ月の労働時間数と休日数を把握する。

 

労働時間数(週40時間)

労働時間数(週44時間)

休日数(週40時間)

31

177.1時間

194.8時間

9日

30

171.4時間

188.5時間

9日

29

165.7時間

182.2時間

9日

28

160.0時間

176.0時間

8日

※1日8時間労働として計算場合の休日数。1日の労働時間が8時間未満の場合は、休日数が変更する可能性があります。

 

よく見かける運用上の誤り
➢1日8時間労働の1ヶ月単位の変形労働時間制にも係わらず、休日数が9日確保されていない。
➢1ヶ月単位にも係わらずの1ヶ月のシフトが決まっていない(この場合、例えば、確定している週が2週ならば、2週間単位などの変形労働時間制にすべきである)。
➢総労働時間数(例えば、31日の場合は、177.14時間)を超えた場合のみ、残業代が発生すると思っている。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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