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平成24年1月からのマイカー通勤者の非課税限度額 ( 2012.01.17 )
「平成24年1月1日からマイカー通勤の非課税が変更になったと思うのですが、具体的にはどうように変更になるのでしょうか。」との質問が多く寄せられました。
今までは、通勤の距離が片道15 キロメートル以上の場合で電車等の定期代が距離比例額を超える場合には運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされていたのですが、その措置が撤廃されまた。
よって、以下の表までが、マイカー通勤者の1か月あたりの非課税限度額となります。
マイカー通勤者の1か月あたりの非課税限度額
片道の通勤距離 |
1か月あたりの限度額 |
2キロメートル未満 |
全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
20,900円 |
45キロメートル以上 |
24,500円 |
この改正は、今月1月分の通勤手当から適用されます。
特に愛知県は、マイカー通勤者が多いと思いますので、該当者がいるかどうかの確認・変更などの対応をお願いします。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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