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社会保険に加入すべき事業所とは ( 2012.01.26 )
社会保険料を抑える方法はないのでしょうか。最近の政府の動きから、このような問い合わせが増えています。
そもそも、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入すべき事業所とはどのような事業所なのでしょうか。
【適用事業所】・・・必ず加入
◆国・法人・・・・・・・・・・・・1人でも労働者を雇ったら加入しなければならない。
◆個人事務所(法定16業種)・・・・常時5人以上労働者を使用していたら加入しなければならない。
【任意適用事業所】・・・加入しなくてもよい
◆個人事務所(法定16業種)・・・・常時5人未満の労働者しか使用していなければ、加入しなくてもよい。
◆個人事務所(法定16業種以外)・・人数にかかわらず加入しなくてもよい。
※法定16業種・・・製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業など
※法定16業種以外・・・第1次産業(農林、水産、畜産)・接客娯楽業(旅館、飲食店、映画館、理美容業など)・法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)・宗教業(神社、寺院、教会など)
ここで、注目してもらいたいのが、飲食店や美容室は、法人でなければ、社会保険に加入する必要がないということです。最近は、有限会社や株式会社にしなくても、それほどデメリットがないとも聞きます(融資は受けにくくなりますが)
特に美容室は、法人化していても、社会保険に加入していないケースが業界として多いのが特徴です。それならば、個人事業主として経営をしたほうが不要なリスクや社会保険料のコストが減るのでよいのではないでしょうか。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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