1分で読める労務管理のポイント

残業代の計算基礎に含める賃金は   ( 2012.01.31 )

「残業代の計算に含める賃金はどれですか」このような質問をいただくことがあります。実際、給与計算を見させていただくと、残業代の単価が違っていることが多くあります。

 

残業代、つまり、割増計算の基礎に算入する賃金は、どのような賃金なのでしょうか。労働基準法には、割増計算の基礎に算入しない賃金を限定列挙で示しています。つまり、下記の7種の手当以外の手当、例えば、管理職手当、歩合給手当、調整手当等は、原則、残業代の計算の基礎に算入する賃金になります。

 

割増計算の基礎に算入しない賃金
①家族手当(扶養家族数に応じて支給されている場合)
②通勤手当(通勤距離に応じて支給されている場合)
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時の賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

もちろん、名称にとらわれるのではなく実態に即して判断していきます。特に住宅手当の取扱いでの間違いが多いのですが、【平成11.3.31基発170号】の通達によると
費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くするというものであること
➣住宅に要する費用に関わらず一律に定額に支給される手当は、住宅手当に当たらないものであること

 

つまり、賃貸住宅居住者○万円、持家居住者○万円と一律に支払われている場合は、割増賃金の算定基礎に含まれます。

 

割増賃金の算定基礎から除外するためには、
賃貸住宅居住者は、家賃の○%、持家居住者は、ローン月額の○%等として、支払っていく必要があります。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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