1分で読める労務管理のポイント

感染症の疑いがある社員を休業させるときの注意点   ( 2012.02.09 )

「海外旅行から帰ってきて、感染症に罹った疑いがある社員がいるのですが、どのように対応したらよいでしょうか」と問い合わせを受けることがあります。

 

法律上、どのような場合に就業禁止になるかというと

労働安全衛生法(病者の就業禁止)
68 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

 

労働安全衛生規則(病者の就業禁止)
61事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
(1)  病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

 

感染症に罹った場合、あるいは疑いがある場合どうするべきかの判断基準は、SARSや新型インフルエンザが流行したときの対応方法が参考になります。

 

「使用者の責に帰すべき事由」に該当するか否かの判断基準

ケース

労働基準法上の休業手当支払義務

・健康診断の受診勧告や入院勧告を受けた労働者を休業させる場合(感染症法第45条・46条)

なし

 

・国等の要請する措置によって感染の疑いがある労働者を休業させる場合

・伝播確認地域から帰国した労働者を10日間自宅待機させ休業を命じる場合

原則なし

(但し、伝播確認地域への渡航延期勧告発令後に使用者が当該地域への出張を命じた場合はあり)

・上記該当しない場合であって、事業主の自主的な判断で休業させる場合

あり

 

感染症に罹った疑いがある社員を医師の指導や保健所の要請によって休業させる場合に、休業手当を支払う必要はありませんが、感染症に罹った疑いがある社員を会社の就業規則上等のルールによって(会社の判断で)休業させる場合には、休業手当を支払う必要があります。

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執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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