1分で読める労務管理のポイント

これからの高齢者雇用対策は   ( 2012.03.01 )

「これからは、65歳まで従業員全員を雇わないといけないと聞いたけど、本当ですか。」最近このような問い合わせをいただくことが多くなりました。

現在の高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置を義務化しています。しかし、例外的に、労使協定を締結した場合は、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができることになっています。つまり、企業側が、ある程度、継続雇用する対象労働者を決めることができたのです。

今後、高年齢者雇用安定法の改正がどのような動きになるのかというと、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」によると
①   継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
②   継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。 

また、労働政策審議会建議「今後の高年齢雇用対策について」によると
老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられていく(下図参照)が、雇用と年金が接続された以降は、現行の対象者基準を利用できる特例を認める経過措置を設けことが適当であるとしている。

つまり、老齢厚生年金(報酬比例部分)の開始年齢まで雇用した後は、従来と同じ、労使協定を締結することによって、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができるようです。

平成25年4月1日施行予定です。今の内から、高齢者への雇用の対応方針は検討しておく必要があるでしょう。

生年月日※   60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降
S24.4.2~S28.4.1 老齢厚生年金部分 60歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給
S28.4.2~S30.4.1 老齢厚生年金部分   61歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給
S30.4.2~S32.4.1 老齢厚生年金部分     62歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給
S32.4.2~S34.4.1 老齢厚生年金部分       63歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給
S34.4.2~S36.4.1 老齢厚生年金部分         64歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給
S36.4.2以後 老齢厚生年金部分           65歳から支給
老齢基礎年金部分           65歳から支給

※女性の開始年齢は5年遅い。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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