1分で読める労務管理のポイント

不可抗力による遅刻の賃金の支払いは   ( 2012.03.06 )

「強風で電車が止まって遅刻してきた社員がいるのですが、どのように取り扱ったらよいのでしょうか。」

 

台風や地震など、本人の問題ではなく不可抗力による遅刻(欠勤)に取扱いはどのようにすればよいのでしょう。

 

一般的に賃金の支払いは、ノーワークノーペイの原則です。つまり、働いていないのであれば、その分の賃金は支払う必要がないというものです。日給月給制の賃金支払い形態がまさにこれにあたります。

 

今回のように天災事変による遅刻であっても、遅刻した時間は働いていないので、その分の賃金を控除するのは問題ありません。

 

労務管理上は、
①    始業時間までに、会社に連絡をする。
②    鉄道会社等に遅延証明書をもらう。

 

必要があると思います。もちろん、遅れてきた時間から8時間労働させ、その分の賃金控除行わないことも可能です。

 

そのためには、就業規則に、「遅刻・早退・私用外出等により始業・終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。」と規定しておく必要があります。また、もちろん、この場合8時間労働である限り、残業代は発生しません(もし、その時間が22時以降であれば、25%の深夜割増は発生します)。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

これからの高齢者雇用対策は

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