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外国人を採用するときの注意点 ( 2012.03.08 )
「外国人を採用するときの注意点はありますか。」このような問い合わせを頂くことがあります。
外国人を採用する場合には、以下の注意点があります。
① 留学生を新卒採用する場合(新卒)
➢留学生は、在留資格が「留学」になっているので就労が認められる在留資格に変更する。
➢留学生が、就労する在留資格には、「技術」「人文知識国際業務」などがあるが、その在留資格の基準が満たしているか確認する(満たない場合は、働かせることができない)。
② 外国人を中途採用する場合(転職)
➢在留資格が何であるのかの確認をする(平成24年7月以降は、在留カードから確認)。外国人を採用する場合は、基本的には専門分野でなければならず、ライン作業のように単純作業は、原則認められていない。ただし、「身分又は地位に基づくよる在留資格(永住者や日本人の配偶者など)」は、特に就労制限がないので、問題ない。(外国人労働者の半数近くは、この身分又は地位に基づくよる在留資格)
③ 留学生をアルバイトで採用する場合(アルバイト)
➢資格外活動の許可を得ている必要があるので「資格外活動許可証」の確認をする。
➢「留学」の在留資格を持つ留学生は、原則1週について28時間以内(長期休業期間中は1日8時間)の労働。
➢専門業務ではない、単純作業が認められている(ただし、バーやパチンコ等の風俗営業の活動は禁止されている)。
④ 技能実習生を受け入れる場合
➢「技能実習」の在留資格の確認をする。
➢企業での技能修得は、「労働」として扱われるので、労働基準法や最低賃金法などの適用を受ける。
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
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