1分で読める労務管理のポイント

社有車での出張時間は労働時間か   ( 2012.04.05 )

クライアントから「社有車での出張の移動時間は労働時間になるのですか」と聞かれることがあります。

 

社有車に限らず、電車や飛行機などで出張に行くことは多いと思います。そのときの時間は労働時間になるのでしょうか。

 

労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。

 

そもそも、出張とは、使用者からの命令です。また、社有車は、会社の所有物になります。会社の指定する駐車場に停めるが普通であり、会社の指定する駐車場から、社有車に乗り、出張後、会社の指定する駐車場に社有車を戻すであるのであるから、その時間帯は、会社の指揮命令下にある労働時間とみなされるでしょう。よって、社有車での移動時間は、労働時間と考えるのが妥当だと思います。

 

一方、電車や飛行機での移動時間は、その時間に、本を読んでいても、寝ていても何をしていてもいいと自由が保障されている限り、労働時間ではなく、休憩時間と解釈するのが一般的です。

 

また、海外出張など、仮に休日に出発して、翌日に現地に到着するようなケースであっても、休日の移動時間は、労働時間とはなりません。よって、休日手当を支払う必要はないと考えられています。

 

実務上は、トラブルになる前に、出張時のルールを労使間で取り決めておく必要があると思います。

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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