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休職中のメンタルへルス対策のポイント②   ( 2012.02.02 )

多くの企業では、まだまだメンタルヘルスに対応した就業規則や運用ルールが整備されていないように感じます。

メンタルへルス対策は、就業規則を整備しただけでは意味がありません。それより重要なのが、メンタルヘルスになったとき、あるいは、ならないための運用ルール作りです。

では、運用上どのような点に注意すればよいのでしょうか。

 

【休職期間中のメンタルヘルス不調者へのフォロー体制の整備】
実はうつ病というのは、再発を繰り返せば繰り返すほど、再発の可能性が高まると言われています。ですので、なるべく再発しないように、1度の休職で、復職できるようにしっかりとフォロー体制を構築していく必要があります。

では、誰が休職者のフォローをしていくべきなのでしょうか。通常は総務部長が窓口になり、休職者との連絡を取っていきます。直属の上司の方がよいのでは、との意見を良く伺うのですが、直属の上司だと、面倒臭がる人もいますし、うつ病になるきっかけが直属の上司からの叱責であるケースが多いので、直属の上司は、休職者にコンタクトは取らない方がよいと思います。フォローする時期ですが、休職中のメンタルへルス対策のポイント①に記載した生活管理表を休職者からメールで送ってもらったタイミングで行うとよいでしょう。

ただ1点注意してほしいのは、こちらからのフォローは、必ず就業時間中に、会社の電話から連絡するようにしてください。このフォローは、業務の一環として行っていますし、業務時間後の携帯電話からの連絡は、フォローをする人の負担も大きくなり、その時間は労働時間に含めるのかどうかなど、新たな問題が起こる可能性があるためです。

フォローをするときは、本人の状況確認や会社の業務連絡のみならず、相手を心配している旨をしっかり伝えるようにしてください。1回の電話時間の目安は、3分前後。長くても5分ぐらいで終わるように心がけてください。

また、仮に一人暮らしをしている従業員と連絡が取れないようになったときは、まず家族へ連絡をして、その後、会社が把握している住所を訪ねてください。それでも連絡がとれないときは、配達記録で会社に連絡するように郵便を送ってください。そして、そのすべての記録を取ることを忘れないでください。

 

「休職中のメンタルへルス対策のポイント①」については、こちら

 

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

残業代の計算基礎に含める賃金は

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