1分で読める労務管理のポイント

正社員と試用期間中の社員との解雇の取扱いの差異   ( 2011.09.20 )

前回の労務管理コラム「試用期間の活用」を読んでいただいた方から、「一般の解雇より広い範囲で解雇権が認められている」とは具体的にどの程度で、どのぐらいならば本採用拒否ができるのですか、と問い合わせを頂きました。
そこで、期間の定めのない正社員と試用期間中の社員との解雇の違いについてまとめてみました。

正社員と試用期間中の社員を解雇するときの最低基準
※この条件を満たしたから即解雇できるわけではありません。実際は、会社の規模など1例ごとに慎重に判断していくことになります。また、指導を行った際は、必ず文書に残して下さい。

 

正社員

試用期間中の社員

出勤不良 

出勤率8割未満

出勤率8割以上でも可能、ただし、無断欠勤1日以上 

勤務態度不良 

注意・指導に対しての改善がみられるかどうか(最低でも、半年間は様子をみる必要がある)

注意・指導に対しての改善・意欲がみられるかどうか(試用期間中で判断) 

協調性不足

配置転換を最低でも2回
協調性がないことを伝え、指導を行う

配置転換を最低でも1回
協調性がないことを伝え、指導を行う

能力不足 

採用条件による
詳しくは、能力不足による解雇はできるのでしょうか」参照

難しい

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

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